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HOME > 退職後どうなる > 任意継続被保険者制度
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職後も、引き続き健康保険に加入できるのが「任意継続被保険者制度」です。
●任意継続被保険者制度はこんな制度です
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資格要件 |
退職日まで2ヵ月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に手続きをすること。 |
加入できる期間 |
退職後2年間。 |
資格喪失 |
保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、および任意継続被保険者となってから2年を経過したとき。後期高齢者医療制度等に加入したとき。脱退の申し出が受理された月の月末が到来したとき。 |
標準報酬 |
①退職時の標準報酬か、②前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。 |
保険料 |
一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。
保険料の納付方法は毎月10日までに自分で保険料を納付する月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は1年毎(4月〜翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。 |
保険給付 |
在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)を支給。 |
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手続き 任意継続被保険者
●任意継続被保険者制度に加入するとき
「任意継続被保険者資格取得申請書 」を提出
※被扶養者がいるときは、「被扶養者異動届 」・「被扶養者現況申立書 」を添えて提出
●任意継続被保険者の資格を喪失するとき
「任意継続被保険者資格喪失申出書 」に保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書(交付を受けている場合)を添えて提出
※就職して再び健康保険の被保険者になった場合は「再就職による健康保険被保険者資格取得の連絡 」を添えて提出
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関連項目はこちら |
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