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退職後どうなる 退職後の医療保険制度 何らかの制度に自分で加入します
退職すると、当健保組合の被保険者の資格を失い、当健保組合の給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。

     
退 職
     
       
 
再就職する
     
再就職しない
     
     
  就職先の
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引き続き個人で
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任意継続被保険者

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家族の
被扶養者となる

家族の加入している健康保険に被扶養者として加入。収入制限などの条件があります。

 
 
65歳になると加入している健康保険は変わりませんが、
前期高齢者医療制度の対象となります。
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70歳になると負担のしかたが変わります くわしくはこちら
75歳からは後期高齢者医療制度に加入します くわしくはこちら
 
傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受けられる場合があります。 くわしくはこちら

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら


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