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HOME > 退職後どうなる > 70歳になったとき
70歳から74歳までの方は高齢受給者となり、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。医療機関を受診する際には、健康保険証と一緒にご提示してください。
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マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。 |
●一部負担金(自己負担)の割合
70歳から74歳までの高齢受給者は、本人・家族とも、原則2割負担、現役並みの所得者については3割負担です。
※現役並み所得者とは
70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。
ただし、申請により、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で収入383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で収入の合計額が520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。申請にあたっては「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」(収入を証明するもの等を添付)により手続きをお願いします。
なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担はすべて2割負担となります。
また、所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢受給者の負担は軽減されています。残りの医療費は、その時に加入している医療保険が負担します。
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区分 |
一部
負担 |
1ヵ月あたりの自己負担限度額 |
外来 |
入院 |
世帯ごと |
下記の額まで一部負担金を支払います。 |
下記の額まで一部負担金を支払います。 |
自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。 |
現役並み所得者 |
標準報酬月額83万円以上 |
3割 |
252,600円+
(医療費-842,000円)×1% |
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※ |
標準報酬月額53万〜79万円 |
167,400円+
(医療費-558,000円)×1% |
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※ |
標準報酬月額28万〜50万円 |
80,100円+
(医療費-267,000円)×1% |
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※ |
一 般
| 2割 |
18,000円
(年間上限144,000円) |
57,600円 |
57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※ |
市町村民税非課税者 |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
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所得が一定基準に
満たない場合等 |
15,000円 |
15,000円 |
※ |
現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)のある方、住民税非課税の方は「限度額適用認定証」の提出が必要になります。 |
※ |
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。 |
※ |
過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。 |
※ |
入院時の食費・居住費 は別途自己負担します。 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
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関連項目はこちら |
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