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傷病手当金
本人(被保険者)が、労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
※
傷病手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
※
資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。
手続き 傷病手当金
「傷病手当金申請書
」に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と医師の“労務不能”という意見を受けて提出
関連項目はこちら
病気やけがで働けないときの給付に関するQ&A
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