保険給付一覧
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療養の給付・家族療養費
労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、健康保険を使うと、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。
※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
※乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。
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病気やけがをしたときの給付に関するQ&A
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