三岐しんきん健康保険組合
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こんなとき健保 保険給付一覧 健康保険からこんな給付が受けられます〜本人(被保険者)への給付〜
家族への給付はこちら
●病気やけがをしたとき
●病気やけがで働けないとき
●出産したとき
●死亡したとき
70歳以上はこちら

●病気やけがをしたとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
療養の給付
医療費の7割(自己負担3割)
自動払い
(手続き不要)
保険外併用療養費
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
自動払い
(手続き不要)
療養費
たてかえ払いした後で健保組合に請求すれば 一定基準の現金を支給
(手続きが必要)
高額療養費

合算高額療養費
1ヵ月、1件ごとの自己負担額は 所得に応じた一定額まで、 それを超えた額を支給 (世帯合算等の負担軽減措置もある)
自動払い
(手続き不要)
訪問看護療養費
定められた全費用の7割
(自己負担3割)
自動払い
(手続き不要)
入院時食事療養費
1日3食分まで1食につき490円を自己負担、それを超えた額を支給
自動払い
(手続き不要)
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者は、1日3食分まで1食につき490円と、居住費として1日370円を自己負担。
自動払い
(手続き不要)
移送費
基準内であればかかった費用の10割
(手続きが必要)
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給
(手続きが必要)

●病気やけがで働けないとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
傷病手当金
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
(手続きが必要)

●出産したとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
出産手当金
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日
(手続きが必要)
出産育児一時金
1児につ500,000円
または488,000円
(手続きが必要)

●死亡したとき
※各給付名をクリックすれば、くわしい説明をご覧いただけます。
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
埋葬料(費)
一律50,000円
(手続きが必要)


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