●短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生(※2)でないこと
- 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下の企業で加入について労使で合意している企業に勤めていること
- ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
- ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
- ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- ・休学中の方
- ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
-
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
|