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2024年03月07日

マイナンバーカード保険証利用について


 昨年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年)12月2日から現行の健康保険証は発行されないことになりました。今後は、マイナンバーカード保険証(略称 マイナ保険証)を利用いただくことになります。 

 

マイナ保険証には、次のようなメリットがあります。

<メリット 1>

 医療費が20円節約でき、自己負担も減る

 <メリット 2>

 医療情報が医療機関で共有され、 よりよい医療が受けられる

 <メリット 3>

 手続き不要で、高額医療の限度額を超えた支払を免除される

 

 健康保険証登録がまだの方もマイナンバーカードさえ持っていれば、 医療機関を受診した際にその場で健康保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

まだ、マイナ保険証を利用したことがない方も、是非利用してみてください。

 注)尚、マイナ保険証を お持ちでない方への経過措置は以下の通りです。

  ・ 12月2日以降もマイナ保険証を保有していない方は、「資格確認書」が交付されます。

  ・ お手元にある現行の健康保険証は、令和7年12月1日までは利用できます。

 

 

 

 

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