Q&A
被扶養者


夫婦共稼ぎですが、生まれた子供はどちらの被扶養者になりますか?

原則として年収の多い方の被扶養者になります。

夫婦が共稼ぎで子供を共同扶養する場合は、原則として年収の多い方の被扶養者とします (前年の年収の額で比較します)。ただし、子供が2人いて1人は夫、もう1人は妻の方にと別々に被扶養者にすることは認められません。



妻が会社を退職しました。雇用保険の失業給付を受けますが、被扶養者として認定してもらえますか?

1日あたりの受給額が年額に換算して130万円未満の場合は認定いたします。

雇用保険における失業給付というのは、失業者が次の就職先が決まるまでの間の生活の安定を 図るために給付されるものであり、失業給付を受給中はある程度生活は安定していると考えられることから被扶養者としては認定しておりません。 ただし、1日あたりの受給額が年額に換算して130万円未満であれば、被扶養者として認定いたします。また、失業給付の申請から実際の受給まで 3カ月程度かかることから、会社を退職し、失業給付受給申請した方については、退職の日から3カ月間の期限付きで認定しております。



子供が学校を今年卒業したが、いまだ就職先が決まっていないが、就職が決まるまでの間、引き続き被扶養者として認定してもらえますか?

期限付きで認定いたします。

期限付き(原則として翌年3月末まで)で認定いたしますので、事情を記入した被保険者による申立書を添付して 申請してください。ただし、認定期間内であっても就職が決まった場合は、速やかに「被扶養者異動届」を提出し、削除の手続きを行ってください。

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