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お知らせ
2013年02月26日
平成25年度において適用する任意継続被保険者にかかる標準報酬月額について
組合員の皆様におかれましては、平素より、当組合の事業運営等につきまして格別のご理解ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、任意継続被保険者としての保険料額算出及び給付金額決定の基となる平成25年度の標準報酬月額は、次のとおりとなりますのでお知らせいたします。
健保等級 第23等級
標準報酬月額 320千円
適用期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
これにより、平成25年4月1日以降に信用金庫を退職する方が、任意継続被保険者資格を取得する際の標準報酬月額は、上記の額と信用金庫退職時の標準報酬月額を比較し、いずれか低い額で決定されることとなります。
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