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お知らせ
2012年04月02日
「限度額適用認定証」の適用範囲が拡大されます。
これまでは、入院中の方に対して適用されていた「限度額適用認定証」が、本年4月1日より毎月高額な窓口負担をされている通院治療中の方に対しても適用されることとなりました。これにより、当組合から「限度額適用認定証」の交付を受ければ、1か月の窓口負担額が自己負担限度額までに軽減されることとなります。
「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、当組合へ「限度額適用認定申請書」を提出する必要があります。詳しくは、当組合または信金の人事担当課へお問い合わせ下さい。
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土2885番地1 TEL:0574-61-2650
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