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お知らせ
2012年02月27日
任意継続被保険者の標準報酬月額上限改定について
任意継続被保険者の方の、保険料額・保険給付金算出の基となる標準報酬月額の上限が平成24年4月1日より次のとおり改定となりますのでお知らせいたします。
改定前 第24級 340千円
改定後 第23級 320千円
これにより、平成24年4月1日以降に任意継続被保険者資格を取得される方は、金庫退職時の標準報酬月額と今回改定された標準報酬月額を比較し、いずれか低いほうが任意継続被保険者の標準報酬月額として決定されます。
また、現在任意継続被保険者の方で、金庫退職時の標準報酬月額が340千円以上であったため、現在の標準報酬月額が340千円である方については、平成24年4月1日より320千円に改定され、保険料額・保険給付金もこの標準報酬月額を基に算出されます。
※任意継続被保険者に適用される標準報酬月額は、前年9月末の当組合の全被保険者 の平均標準報酬月額に基づいて決定されます。
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